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福岡家庭裁判所 昭和32年(家イ)513号 命令 1958年7月14日

申立人 大谷利久(仮名) 外四名

相手方 大谷大介(仮名) 外一名

主文

(一)  本件調停の終了に至るまで

1、申立人及び相手方(本件相続人全員)は、本件遺産の家屋より生ずる別紙記載の家賃について、取立に一切関与してはならない。

2、別紙記載の家賃については、昭和三三年七月以降の取立分から

○○市○○○町

株式会社○○○相互銀行

が取立をなし、同銀行に定期預金(満期六ヶ月)をして保管すること。但し同銀行は該家賃より租税などの諸経費を支出すること、

(二)  本件調停成立後、前記預金の受取人代表者を

申立人 大谷利久

に指定する。

(三)  申立人及び相手方が正当な理由なく、この措置に従はないときは金五、〇〇〇円以下の過料に処せられる。

(家事審判官 横地正義 調停委員 水谷金五郎 調停委員 武内房太郎)

(注)主文(一)の2については、該銀行の了解済。

(別紙 略)

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